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外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

一部約定とスリップ許容注文とは何ですか?

【一部約定】
ボラティリティが高い場合や流動性が著しく低下していると、お客様から指定された 価格での約定が難しくなり、注文ロット数すべてがキャンセルされてしまう場合があります。
一方、「一部約定」機能を利用すると、注文価格で約定できるロット数はすべて約定することができるため、部分的ではありますが一定のロット数は確保することができます。
お客様が一部約定の機能を選択した場合、次回から同じデバイスより取引を行うと、一部約定がデフォルト設定となります。ただし、同じ口座でも違うデバイスから接続する場合には、個別に設定をする必要がありますのでご注意ください。

【スリップ許容注文】

「スリップ許容注文」は、お客さまが許容できるスリッページの限度(スリッページ許容値)を指定して発注する注文です。スリッページの限度をあらかじめ指定することで、約定の可能性を高めることが可能となります。

当注文の注文価格は、発注時価格に対して、お客さまが指定したスリップ幅を加減した価格(売り注文の場合は発注時価格からスリッページ許容値を減じた価格、買い注文の場合は発注時価格にスリッページ許容値を加えた価格)であり、お客様が発注画面上でスリッページ許容値を入力すると、発注画面上にその時点の提示価格とともに表示されます。


当注文は、当社サーバーにて受注後、お客さまの注文数量の全量に対して当社が応ずることができる最良の価格が、注文価格を限度として顧客有利な水準の範囲内であれば当該価格で約定し、注文価格よりも顧客不利な水準であった場合には約定しません。
当注文は注文価格よりもお客さまにとって有利な価格で約定する場合がありますが、不利な価格で約定することはありません。お客さまが当注文の発注時に部分約定を受諾する旨の指定を行った場合には、発注数量の一部のみが約定する場合があります。

詳細につきましては、こちらのページもご覧ください。