2017年1月1日よりアメリカの税法 セクション871下の新ルール適用が開始され、米国株デリバティブ取引で発生する配当金相当の受取りが米国を源泉とする収入とみなされ課税対象となっております。
IG証券で米国株式CFDを取引いただく場合は、該当フォームの提出が必要となります。フォームを提出していただくと、お客様が米国株式CFD取引から受けた配当金に対する源泉徴収税の課税を30%から10 %まで軽減することができます。
2017年1月1日よりアメリカの税法 セクション871下の新ルール適用が開始され、米国株デリバティブ取引で発生する配当金相当の受取りが米国を源泉とする収入とみなされ課税対象となっております。
IG証券で米国株式CFDを取引いただく場合は、該当フォームの提出が必要となります。フォームを提出していただくと、お客様が米国株式CFD取引から受けた配当金に対する源泉徴収税の課税を30%から10 %まで軽減することができます。
※スマートフォン端末から操作する際にはWebブラウザからログインし、画面左上の「メニュー」>「米国株式取引」からお手続きください。
【フォーム】
W-8BEN-E form (PDF):法人用 ※記入方法はこちら(2023年12月時点の情報を元に作成)
W-8ECI(PDF): 収入が実質的に米国との貿易又はビジネスから得ている米国外国人
W-8EXP(PDF): 米国に源泉税及び報告を行っている米国外政府又は機関
W-8IMY (PDF):外国仲介人、外国フロースルー事業体、または特定米国支店
W-9 (PDF):米国外国人居住者を含む米国居住者
※記入方法については米国内国歳入庁(IRS)のページをご覧ください。
【送付先】
※該当する必要書類にご記入いただき、郵送かメールにて以下宛までお送りいただけますようお願いいたします。
〒106-6026 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー26F
IG証券 株式会社
Eメールアドレス:info.jp@ig.com
2017年1月1日時点で保有、または2017年1月1日以降に保有した米国株式CFD、ETF(CFD)
お客様が米国株CFDをお取引されていて配当金を受け取っており、フォームをご提出していない場合、30%の源泉徴収税を徴収させていただきます。10 %への減税は適用されません。また、配当金発生の都度、配当金額の大小に関わらず、IG証券から50米ドル相当の書類手続き費用を請求させていただきます。
【IGグループのお客様情報の取り扱いについて】
IRS(Internal Revenue Service/アメリカ合衆国内国歳入庁)の監査でお客様情報の提供を求められた場合、IRSにお客様情報を提供する可能性がございます。予めご了承いただけますようお願いいたします。
弊社スタッフがお客さまの口座開設をお手伝いします。
フリーダイヤル:
0120-965-915
受付時間: 平日9:00~18:00
Email:sales.jp@ig.com