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外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

行動規範

(目 的)

第1条 本行動規範(以下、「本規範」という。)は、IG証券株式会社(以下、「当社」という。)の役職員が、日々遵守すべき行動の規範を定めることを目的とする。

(総 則)

第2条 当社の役職員は、業務遂行に当たり法令諸規則、国際的な取決め及び社内諸規程を遵守するとともに、高い倫理観を持ち、社会規範に沿った責任ある行動をとる。法令諸規則については、その文面のみならず、その精神をも遵守するものとする。

(社会との関り)

第3条 業務・取引遂行に当たっては、法令等を遵守し、公正を旨とし、以下の通り行動する。

  1. 取扱商品・サービスに係わる関係業法を遵守し、許認可の取得及び諸届け等の手続き面でも遺漏のないよう留意する。
  2. 同業者間や業界団体で共同して、特定の事業者や新規参入者との取引を断ったり、打ち切ったりしない。

2 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で以下の通り行う。

  1. 国内・海外を問わず、公務員又はこれに順ずる立場の者への不正な金品・便益その他経済的な利益の供与は行わない。
  2. 取引先又はその役職員等への贈答・接待は過剰を避け、社会通念上妥当な範囲内で行う。
  3. 過剰な接待や社会的儀礼の範囲を超える贈答はこれを受けない。

3 反社会的勢力は、以下の 基本方針に沿って、断固たる態度でその関係を遮断し、排除する。

  1. 取引関係を含めて、いかなる関係ももたない。
  2. 不当要求には断固として拒絶する。
  3. 不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  4. 不当要求に対しては組織全体にて対応し、不当要求に対応する役職員の安全を確保する。
  5. 日常から警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等との密接な連携関係を構築する。
  6. いかなる理由があっても、裏取引や資金提供を行わない。

反社会的勢力と一切の関係をもたないために、取引相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社 会的勢力であると知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、取引相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時 点で、速やかに関係を解消する。

(社員との関り)

第4条 人権を尊重し、以下の差別・ハラスメントを行わない。

  1. 人種、肌の色、信条、宗教、性別、国籍、年齢、心身の障害、病気等事由の如何を問わず差別をしない。
  2. セクシャル・ハラスメントを行わない。
  3. パワー・ハラスメントを行わない。
  4. 同和問題等の人権問題を正しく理解・認識し、差別を行わない。
  5. 各国・地域の文化・慣習・言語を尊重し、国際社会や地域社会との調和を心掛ける。

(環境への配慮)

第5条 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。

  1. 環境に関する条約・法令等を遵守し、環境保全の精神に基づく判断を行うよう努める。
  2. 資源・エネルギーを効率的に利用し、オフィスにおけるゴミの減量、資源の有効活用・リサイクルを心掛ける。

(会社との関り)

第6条 会社の情報を適切に管理することはもちろん、社外から得た情報や第三者の知的財産権等の権利についても適切に取り扱う。

  1. 会社の秘密情報は厳重に管理し、これを漏洩したり、業務以外の目的に使用しない。
  2. 会社の秘密情報を業務上社外人に開示する必要がある場合には、事前に秘密保持契約を締結する等、漏洩防止に備える。
  3. 退職後は会社の秘密情報を漏洩したり、使用したりしない。
  4. 他社・他人の営業秘密を許可なく当社に持ち込まない。
  5. 当社の営業秘密を不正に取得、使用又は開示しない。
  6. コンピュータソフトウエアの無断コピー等他社・他人の知的財産権侵害に該当する行為は行わない。
  7. 個人情報及び個人情報データベース等の無断コピー、無断社外持出し及び漏洩並びに目的外使用をしない。
  8. 会社と利害関係の対立を起こすような活動に関わらない。

(株主・投資家との関り) 

第7条 株主・投資家等に対して、当社の財務内容や事業活動状況等の経営情報を的確に開示し会社の経営理念・経営方針を明確に伝え、それらに対する意見・批判を真摯に受け止める。

2 株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行わない。

  1. 投資判断に影響を及ぼす取引先等の重要事実を知ったときは、その事実が公表されるまで、当該会社の株式等の売買を行わない。

(誠実義務)

第8条 役職員は、委託者等に対して誠実かつ公正に、業務を遂行しなければならない。

(禁止行為)

第9条 役職員は、以下の行為に一切従事しない。

  1. 店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方として店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為。
  2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為。
  3. 店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方として店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない 顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引法および商品先物取引法(関係政省令及び告示等を含む)の双方において不招請勧誘禁止の対象除外とされる顧客を除く。)
  4. 店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号又は名称および商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
  5. 店頭デリバティブ取引契約の締結につき、当該契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。以下同じ。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を継続する行為。
  6. 店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
  7. 店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若 しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み若しくは約束し、 又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
  8. 店頭デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又 は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
  9. 店頭デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為。
  10. 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引法37条の3第1項第1号から第7号までに掲げる事項および商品先物取引法217条第1項第1号から第4号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく店頭デリバティブ取引契約を締結する行為。
  11. 店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
  12. 店頭デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)。
  13. 店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。
  14. 店頭デリバティブ取引契約に基づく店頭デリバティブ取引行為を行うことその他の当該店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。
  15. 店頭商品デリバティブ取引につき、決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
  16. 店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
  17. 店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為。
  18. あらかじめ顧客の指示または顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭デリバティブ取引をする行為。
  19. 店頭デリバティブ取引業者の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭デリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引をする行為。
  20. 店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについて は、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、 取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技 術を利用する方法により締結する場合を除く。)。
  21. 店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭デリバティブ取引の売付又は買付その他のこれに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
  22. 店頭デリバティブ取引を行う場合において、ロスカット取引を行っていないと認められる状況、もしくはロスカット取引を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、本取引業を継続すること。
  23. 店頭デリバティブ取引について、売値および買値の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。
  24. 顧客の取引時に表示した価格または価格に相当する事項を、当該価格または価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。
  25. 店頭デリバティブ取引について、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること。
  26. 店頭デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること。
  27. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること。
  28. 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
  29. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること。
  30. 店頭商品デリバティブ取引につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
  31. 店頭商品デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
  32. 商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。

附  則
本規範は、2007年9月1日から施行する。

附  則(2007年9月28日一部改正)
本規範は、2007年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、第9条。

附  則(2009年2月24日一部改正)
本規範は、2009年3月18日から施行する。
(注)改正条項は、第3条第3項、第9条。

附 則(2011年2月19日一部改正)
本規範は、2011年2月19日から施行する。
(注)商号変更による該当箇所の変更

附  則(2011年3月7日一部改正)
本規範は、2011年3月8日から施行する。
(注) 改正条項は、第1条、第9条。

附  則(2013年1月18日一部改正)
本規範は、2013年1月18日から施行する。
(注) 改正条項は、第1条。

附  則(2014年4月10日一部改正)
本規範は、2014年4月10日から施行する。
(注) 改正条項は、第9条。